こういう使い方は違法です。写真素材、イラスト素材
写真素材あるいはイラスト素材を使用する場合に大事なことは、それらには、必ず著作権があるということです。
著作権者が、個人であろうが、会社であろうが、写真素材やイラスト素材には、作成元が存在します。

したがって、写真素材やイラスト素材を使用したい場合は、著作権者の許可が必要ということです。
仮に無断で使用すれば、著作権法違反になり、罰金等が科されます。
また、無断で加工したり、変更したりすれば、それもまた、著作権侵害になります。
ただし、写真素材やイラスト素材に関わらず、いわば作品全体について、争いになることが、パロディーの創作になります。
パロディーは、既存の作品などを元に作られるため、著作権との関わりが、密接になります。
裁判所の判断においては、パロディー創作が、著作権違反か否かは、オリジナル性の有無にあるとの見解があります。
たとえば、ある人が作成した豚の絵に、角を書き込んで、豚鬼などのイラストを作ったとします。しかし、ただ角を書き込んだだけで、オリジナル性があると言えるでしょうか?
それよりも、豚や羊や牛を書き込み、豚の作成者の名前を冠して、ぼくたちを助けて下さい、とした方が、その作成者の意図が見えます。
拙い例になりますが、オリジナル性とは、その作成者が自分で考えた結果などによるものとなります。
また、公に発表している写真素材やイラスト素材を使用したい場合、いちいち著作者に許可を取ることは、利便性に欠けています。
そのため、書籍などと同様、引用元をきちんと明記すれば、違法にはなりません。
なお、著作権期間は、一般的に50年とされています。
現在、その期間を延長するかどうかの議論が、行われています。

